贈与の登記
贈与には生前贈与と死後贈与があります。
こちらでは生前贈与を前提とした説明となりますので、ご了承くださいませ。
贈与税はかかるか?
贈与による登記で注意しなくてはならないのは、贈与税が発生する可能性があることです。贈与税は、相続税に比べるとかなり高い税率ですので、当初想定しているよりも贈与税が高額になってしまうため、贈与の登記を諦めてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、贈与税の特例を利用することにより、贈与税がかならないで登記をすることも可能になる場合もありますので、特例についての検討が必要です。
なお、贈与税の計算方法と税率に関しては、以下のとおりとなります。
贈与を受けた財産の合計額―基礎控除110万円=課税価格
課税価格 |
一般贈与財産の税率 |
特例贈与財産の税率 |
200万円以下 |
10% |
10% |
200万円超~300万円以下 |
15% |
15% |
300万円超~400万円以下 |
20% |
|
400万円超~600万円以下 |
30% |
20% |
600万円超~1000万円以下 |
40% |
30% |
1000万円超~1500万円以下 |
45% |
40% |
1500万円超~3000万円以下 |
50% |
45% |
3000万円超~4500万円以下 |
55% |
50% |
4500万円超~ |
55% |
※ 特例贈与財産とは、父母や祖父母から子・孫(贈与を受けた年の1月1日時点で20才以上)に対して贈与をした場合に適用される税率のことです。
贈与税の特例
贈与税の主な特例としては以下のものがあります。
1 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、一定の直系尊属・卑属間での贈与において2500万円までは贈与税がかからず、それを超える贈与には20%の贈与税が一律に課税されます。
贈与された財産は、相続時に相続財産の価額に合算され、相続税の計算が行われます。
なお、相続時精算課税制度を利用することを選択すると、暦年課税(基礎控除毎年110万円)に変更することはできなくなりますので、注意が必要です。
また、贈与を受けた年については確定申告が必要になりますので、この点も注意が必要です。
相続時精算課税制度の条件
① 贈与をした年の1月1日時点で贈与をした親又は祖父母が60歳以上
② 贈与を受けた子(子が亡くなっている場合にいは孫)が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
2 夫婦間の居住用不動産の生前贈与
一定の要件を満たした場合、夫婦間で居住用財産又は居住用財産取得のための金銭を贈与した際には、基礎控除の110万円のほかに最高2000万円まで控除が受けられる制度です。
こちらの特例を利用する場合にも、確定申告が必要になりますので、注意が必要となります。
特例を受けてるための要件
1 婚姻期間が20年を超えてから贈与が行われること。
2 配偶者から贈与を受けた財産が、国内の居住用財産又は居住用財産取得のための金銭であること。
3 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた配偶者が現に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
贈与の登記のご依頼の流れ
1 ご相談のお申込み
2 贈与の無料相談(ご希望の場合には出張も可能)
3 書類作成及び必要書類収集
4 書類の送付・ご返送又は面前でのご署名・ご捺印
5 登記申請
贈与の不動産登記費用
司法書士報酬 金5.5万円(税込)から
※ 贈与契約書の作成も可能です。贈与の対象が不動産のみの場合には、贈与契約書の作成報酬は、金3.3万円(税込)となります。
登録免許税 不動産固定資産税評価額×2%
※ その他実費として登記事項証明書代や郵送実費等がかかります。
贈与の登記の主な必要書類
贈与者の主な必要書類
1 権利証(又は登記識別情報通知)
2 印鑑証明書(3か月以内のもの)
3 ご実印
4 ご本人様と確認できる身分証明書(写真付のもの)
受贈者の主な必要書類
1 住民票
2 ご印鑑(お認印でも可)
3 ご本人様と確認できる身分証明書(写真付のもの)