不動産・会社登記
司法書士業の中心として、登記の手続きがございます。
簡単ではございますが、どのような場合に登記の手続きが必要になるかを説明します。
1.不動産登記
所有権移転登記
所有権移転登記は売買・贈与・交換・相続・遺贈等を主な原因として行うことになります。
当事務所では行政書士業も兼業しておりますので、上記に必要な契約書の作成からお手伝いさせていただきます。
なお、不動産売買に関する詳細はこちらです。
(根)抵当権設定登記
(根)抵当権設定登記は多くの場合は、ご所有されている不動産について行うことになります。
当事務所では、契約書の作成からお手伝いが可能です。
(根)抵当権抹消登記
住宅ローンの完済した際には、(根)抵当権抹消登記の手続きが必要となるケースがございます。
所有権登記名義人氏名(住所)変更登記
住所移転・住居表示実施・氏名変更があった場合には、不動産を所有されている場合には所有権登記名義人氏名(住所)変更登記が必要になります。
2.会社登記
設立登記
株式会社・合同会社・一般社団法人等の法人の設立は登記が効力発生の要件となります。
当事務所では、司法書士・行政書士業両方とも兼ねておりますので、設立前から設立後の許認可の取得までサポートします。
設立登記の詳細はこちらをご覧ください。
http://mizonokuchi-office.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e8%a8%ad%e7%ab%8b
役員変更登記
株式会社では原則としては取締役の任期は2年、監査役は4年となります。
役員変更登記を忘れてしまうと、過料等の罰則もありますので、ご注意下さいませ。
当事務所では、任期の管理も行っております。
商号変更・目的変更・本店移転登記
会社の商号・目的等を変更した際、また、本店を移転した場合には、登記が必要になります。
これらの登記も忘れると過料の対象となりますので、ご注意くださいませ。