相続・遺言手続き
相続手続き
相続が発生した場合には、様々な名義の変更の手続きが必要になります。
当事務所では司法書士業務である不動産登記から銀行等の口座の手続きまでお手伝いします。
簡単ではありますが、以下が名義変更の流れとなります。




当事務所では個別の税務相談には応じることはできませんが、一般的な相続税の情報を提供することはできますので、ご質問下さいませ。
相続・遺言Q&A
相続登記に関する報酬
遺言書作成
当事務所では遺言書の作成のサポートを行っております。
まず、一般的な遺言の種類として①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、これに印を捺印したものとなります。
自筆証書遺言のメリットとしては、費用が安く、思いたった時に書くことができ、気軽に何度も書き換えたりすることもできます。
しかし、デメリットとしては、形式が非常に厳格であり、場合によっては遺言書として効力が認められないケースも多いです。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が証人2人以上の前で公証人に遺言内容を伝え、公証人が公正証書によって遺言書を作成したものです。
公正証書遺言のメリットとしては、公証人は法律の専門家ですので、遺言書の無効という問題は生じないことや、滅失・隠ぺい・改ざんの恐れもありません。
また、証拠力も高く、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きも不要です。
ただし、デメリットとして、公証人の費用がかかる点や作成が気軽にできないこと、また、証人が2人以上必要ですので、遺言書の内容を他者に知られたくない方には不向きです。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書に、証人2人以上の面前にて公証人に自分の遺言書であることを述べ、遺言者・証人2人・公証人が封紙に署名・捺印して作成されるものです。
メリットとしては、公正証書遺言と違い、内容を秘密にできます。
しかし、内容に不備があった場合には、遺言書として効力が認められないことも考えられますし、また、相続発生後には家庭裁判所にて検認の手続きが必要になります。
公証人とお客様との間にてお客様にとって適切な遺言書を作成できるようにサポートいたします。
なお、①の自筆用証書遺言に関してもお客様のご希望がございましたら、対応しますので、その旨ご相談下さいませ。