会社の設立
会社(法人)の種類としては、主に株式会社・合同会社・一般社団法人がございます。
以下で、それぞれの会社(法人)の特徴や設立の流れについて説明します。
なお、会社の設立に関する報酬はこちらをご確認くださいませ。
株式会社の設立
株式会社の設立は、現時点で最も一般的な設立の手続きです。
会社法施行以後、資本金が1円以上なら認められるようになったり、株式会社の設立が一層容易になりました。
株式会社のメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット
① 資本金が1円から認められる。
② 株主(出資者)は1名いれば大丈夫。
③ 株主の責任は出資の範囲内。
④ 取締役1名以上置けば、機関の構成は定款の定めで自由に設計できる(ただし、法律で規制がある場合は除く)。
⑤ 社会的信用が高い。
デメリット
① 合同会社や一般社団法人の設立と比べると、設立の費用が高い。
※ 登録免許税だけでも最低15万円かかったり、公証人の定款認証費用が約5万2千円以上必要です。
② 会社法上の規制が多い。
※ 例えば、役員の任期の定めがあったり、官報などで決算公告が必要となります。
株式会社の設立の流れ
株式会社の設立の主な流れは以下のとおりです。
1 定款の作成
2 公証人による定款認証。
発起人による出資。募集設立の場合には、引受人の募集と引受人による金銭の払い込み。
設立時取締役等による設立手続きの調査
※ 2に関しては順序は問いません。
3 設立登記
※ 登記が設立の効力発生要件となります。
合同会社の設立
合同会社(LLC)は、こちらで記載された会社の設立手続きの中では、最も安い費用で作ることができます。
株式会社と比べると、あまり聞きなれないかもしれませんが、
私どもではとにかく法人を安く作りたいというご希望の方にはお勧めしております。
メリット
① 設立の費用が安い。
※ 登録免許税は6万円のみ。公証人による定款認証は不要なので、認証費用はかかりません。
② 幅広い定款自治が認められている。
※ 機関設計や剰余金の配当も自由がききます。
③ 出資者の責任は、出資の範囲内。
④ 役員の任期や決算公告の義務がない。
⑤ 社員1名のみの出資で大丈夫。
デメリット
① 社会的な認知度が低いため、信用も低いと思われてしまう。
② 幅広い定款自治が認めれれているが故に、
一般の方がご自身で設立の手続きをするとリスクが高い。
※ あまり他サイトでも触れられてませんが、
合同会社の設立は定款の中身によっては危険なので、
必ず専門家(司法書士が望ましいです。)にご依頼ください。
設立が簡単なことと会社を適法に維持していくこととは違います。
ご注意くださいませ。
合同会社の設立の流れ
合同会社の設立の主な流れは以下のとおりです。
1 定款の作成
2 社員による出資。
3 設立登記
※ 登記が設立の効力発生要件となります。
一般社団法人の設立
一般社団法人は、公益法人改革の一環として、従来の民法法人に代わる法人の一つとして新たに設けられた制度です。
従来の民法法人は、主務官庁の許可により設立される法人であり、設立するのにも非常に敷居が高い制度でした。
しかし、新たに設けられた一般社団法人は、主務官庁の許可は不要であり、公証人による定款の認証を受け、登記さえすれば、
比較的簡易に設立できるようになりました。
なお、一般社団法人と株式会社・合同会社との違いですが、
一般社団法人は営利を目的とした法人ではないので、
剰余金(利益)の分配は禁止されております。
ただし、一般社団法人だからといって、公益的な目的でした事業を行うことができないわけではないので、
株式会社や合同会社と同じような目的を登記することは可能です。
メリット
① 株式会社に比べると設立費用が安い。
※ 登録免許税が6万円で、公証人による定款認証の手数料は約5万2千円となります。
② 一般社団法人という名称に心理的な安心感がある。
③ 一定の要件を満たせば、法人税の非課税措置を受けることも可能。
④ 条件は厳しいが、公益社団法人への移行ができる。
デメリット
① 剰余金の分配が認められない。
② 株式会社への移行が認められない。
③ 設立時に社員が2名以上必要。
一般社団法人の設立の流れ
一般社団法人の設立の主な流れは以下のとおりです。
1 定款の作成
2 公証人による定款認証。
3 設立時理事等による設立手続きの調査
4 設立登記
※ 登記が設立の効力発生要件となります。