川崎市で公正証書遺言書の作成
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川崎市で公正証書遺言書の作成

公正証書遺言は、原則として、遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いの上で、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその口述の内容を公正証書に記載して、読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者及び承認並びに公証人が署名・押印して作成するものです。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が病院等へ出張して作成することもできます。
公証証書遺言は、遺言の効力が発生した後も、家庭裁判所による検認手続きが不要ですので、実務上広く利用されております。
ここでは、公正証書遺言の作成について以下で詳しく説明します。なお、公正証書遺言の作成費用に関してはこちらをご覧くださいませ。

公正証書遺言の方式

公正証書遺言は、公証人が公正証書によって作成されるものです。公正証書遺言の場合、以下の方式をとります。①証人2人以上の立会い②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授③公証人が遺言者の口授を筆記し、それを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる④遺言者及び証人は確認後各自が署名・押印⑤公証人が方式にしたがって作成した旨を付記して署名・押印

公正証書遺言の証人

公正証書遺言には、2人以上の証人が立ち会う必要があります。ただし、証人は遺言の公正・確実を期するために以下の要件に該当する方はなれません。①未成年者②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人