川崎市で宅建免許申請の代行なら
川崎市で宅建免許申請の代行をご希望なら、司法書士・行政書士溝の口オフィスにお任せ下さい。
宅建許可が必要な不動産業を開業するなら、司法書士が業務の手助けに必要になります。
不動産業を開業後も継続的なサービスを提供していくことが可能です。
川崎市にある司法書士・行政書士溝の口オフィスは、会社設立・宅建業許可からお手伝いすることが可能です。
継続的な業務提供が可能であるため、宅建業の免許申請の代行費用を格安の49,000円(税別)でご案内できます。
多くのお客様のご依頼・ご連絡をお待ちしております。
宅建免許申請の要否
宅建業を開業しようとする場合には、宅地建物取引業の許可が必要になります。
なお、宅建免許が必要な行為は次の表のとおりです。
自己所有物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 | |
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
貸借 | × | ○ | ○ |
上記の表のとおり、自己所有の物件を賃貸する場合には、宅建業の免許は不要です。
また、上記の表に該当する場合でも、宅建業は不特定多数の相手方を対象として、反復継続して事業を行うことをいいますので、自身が所有する不動産を反復継続して売買する訳ではなければ、宅建業の許可は不要となります。
宅建免許の代行費用
免許の種類 | 行政書士報酬 |
都道府県知事免許 | 49,000円(税別) ※ 川崎市以外は59,000円(税別) |
国土交通大臣免許 | 89,000円(税別) ※ 川崎市以外が本店なら99,000円(税別) |
※ 上記報酬は、東京都・神奈川県内に事務所を設置する場合のみとなります。
※ 上記報酬以外に登録手数料(都道府県知事の場合33,000円)等の実費がかかります。
宅建免許の代行業務の内容
・宅地建物取引業免許申請書作成・提出代行
・宅地建物取引業免許申請に必要な書類の収集
・事務所の写真撮影
・平面図、地図の作成
・保証協会加入の申請代行
※ 保証協会ではなく、供託をご希望の場合には供託の代理申請も可能です。
宅建免許の代行で選ばれる理由
1 不動産業の開業を格安でフルサポートできる!
2 土日・祝日問わず、宅建業の開業を相談できる!
3 無料にて出張相談も可能!
4 当オフィスが運営する不動産購入登記サポートセンターの早い・安い司法書士サービスをお客様に提供できる!
5 不動産売買登記を継続的にご紹介いただける場合には、5年後の免許更新及び各種変更届は無料!
6 開業後も不動産に関する無料で電話・メールによる法律相談ができる!
7 税理士・弁護士・社労士・FPなど他の士業のご紹介も可能!
宅建免許の申請代行の流れ
ご依頼の順番
1 お電話又はメールにてご相談申し込み
2 当事務所又はご指定の場所にて無料相談(無料出張可能です)
3 書類等の収集・作成
4 宅建免許申請
5 保証協会加入手続き
6 ハガキにて免許通知
7 宅建免許証の交付
宅建免許申請の代行の業務範囲
川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)・横浜市(青葉区・緑区・都筑区・港北区・旭区・瀬谷区・神奈川区・鶴見区・西区・中区等)など神奈川県全域
東京都23区(世田谷区・大田区・品川区・目黒区・渋谷区・港区・新宿区等)、町田市・狛江市・調布市等