川崎市で遺言書の相談
「遺言書を書くのは難しい」、「どんな遺言書を書けばよいか分からない」、「もっと老後になったら遺言書を書けば良いから今は書かない」。
遺言書についての多くの方が考えていらっしゃるイメージかと思います。
そして、遺言書を書いた方が良いということは聞いていたけど、結局書かずに相続が発生し、生前は考えられなかった相続人間のトラブルが発生してしまうということも残念ながらよくあることです。
また、遺言書の作成は、「相続開始後の紛争防止」、「相続人の生活の保障」、「相続税対策」等という面が強調されますが、相続開始後に相続人に対して最後に自分の思いを伝える機会ともなります。
遺言書を作成することにより、自分の財産をどう利用してもらいたいか、どうして財産の分配をこうしたかを説明することも可能です。このような説明があるかどうかで、相続人間のトラブルが発生する危険性が変わってきます。
私ども司法書士・行政書士溝の口オフィスは、川崎市高津区を業務の中心として活動し、地域の方たちに少しでもお役にたてるように、遺言書の作成に関する初回のご相談は無料とし、できるだけ多くの方に遺言書を作成してもらえるように努力したいと考えおります。
遺言書の作成費用
全て初回相談は無料!
自筆証書遺言作成立会いプラン
報酬 金1万円(税別)
遺言書に記載する内容が決まっている方向けのプランです。
自筆証書遺言は、法律上の形式的な要件が難しいので、折角自筆証書遺言をご自身で作成しても無効になったりする可能性があります。
したがって、法律上の形式面で問題ない遺言書を作成することが、自筆証書遺言では重要です。
そのためには、法律家の面前にて自筆用証書遺言を作成して頂くのが一番安全です。
なお、自筆証書遺言の文案に関しても簡単なアドバイスをします。
遺言書作成完全サポートプラン
報酬 金5万円(税別)~
※ 遺言書で残す財産の価額が5000万円未満なら報酬は上記金5万円となります。
ただし、事業承継や信託を利用した遺言をご希望の場合には、報酬は別途ご相談となります。
※ 公正証書遺言の場合には、別途2万円と公証役場の手数料(最低1万1千円から)がかかります。
遺言書の内容を一緒に決め、遺言書の文案に関して一から起案します。
遺言書作成完全サポートプランを当オフィスではおすすめしております。
お勧めする理由としては、次のとおりです。
・相続コンサルティングがついている
・遺言書の文案を作成する手間がかからない。
・面倒な公正役場とのやり取りも全て代わりに行います。
・紛争事件や相続税対策が必要なケースでは、弁護士・税理士・保険会社・不動産業者とチームを組んで遺言書の作成を行います。
司法書士・行政書士溝の口オフィスが選ばれる理由
1 1万円で遺言書の作成に協力してもらえる専門家は他にいない
2 初回のご相談のみなら料金がかからない。
3 司法書士・行政書士だけでなく、ファイナンシャルプランナーとしての資格を生かした相談ができる
4 信頼できる専門家を紹介してもらえる
5 土曜日も相談ができる
6 平日も夜8時までなら相談できる
7 司法書士事務所のため、相続発生後もそのまま不動産等の各種名義変更に協力してもらえる
弁護士・税理士等の専門家との違い
弁護士は紛争事件や財産管理の専門家のため、遺言書等の文書の作成を必ずしも得意とは限りません。また、遺言書の作成の報酬は割高となります。
また、税理士は税金の専門家ですので、遺言書等の文書を作成する専門家ではありません。税理士が主導する遺言書は相続税対策に主眼が置かれることが多いので、法律上のリスクを考えていないことも危険性として考えられます。
遺言書の種類
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
それぞれの遺言書にはメリット・デメリットがあります。
詳細に関しては、相続・遺言手続のページをご確認下さいませ。
遺言書作成に用意するもの
遺言書作成完全サポートプランを前提にご用意頂く書類をご案内します。
1 遺言書に記載する財産がわかる書類
EX.預金通帳、固定資産税の納税通知書、権利証、証券会社発行の有価証券の明細書等
2 ご自身の住民票(本籍地)
3 ご自身の戸籍謄本(抄本可)
4 財産取得者の戸籍謄本(抄本可)
※ 上記2~4に関しては、当オフィスでも取得は可能です。
遺言書相談・作成のご依頼の流れ
以下は、公正証書遺言作成を前提とした遺言書相談の申込みから完了までの流れとなります。



