遺産分割協議
当事者
遺産分割協議は、共同相続人が当事者となります。他にも、包括遺贈・相続分の譲渡がそれぞれ行われている場合には、包括受遺者・譲受人が遺産分割協議の当事者となります。 遺産分割協議が有効に成立するためには、共同相続人全員の合意が必要です。一人でも合意がない場合には、協議は成立しません。
相続人の中に行方不明者がいた場合にはどうするか?
たとえ行方不明であっても、その不明者を除いた遺産分割協議はできません。このような場合、利害関係人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、その選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て不在者の代わりに遺産分割協議に参加することによって協議を成立させることができます。 なお、生死が7年以上続いているようなら、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告を求めることにより、不明者の相続人が他の共同相続人と遺産分割協議をすることもできます。
相続人の中に精神疾患により協議に参加できない者がいた場合にはどうするか?
精神疾患により、意思能力が不十分又は欠いているような場合には、成年後見制度を利用することにより遺産分割協議を成立させることができます。なお、共同相続人のうちの一人が成年後見人に選任された場合には、成年後見監督人が選任されていないときには新たに家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があるので注意が必要です。
遺言と異なる内容の遺産分割協議
相続人に対する特定遺贈あるいは特定の相続人に特定の財産を相続させる旨の遺言が内容の場合には、相続人全員の同意(及び遺言執行者がいる場合にはその者も含めて)があれば結論としては可能です。 しかし、登記実務においては遺産分割協議書の内容によってはスムーズにできないので、注意が必要です。
遺産分割の解除
共同相続人間で成立した遺産分割協議は、共同相続人全員の合意がある場合には解除した上で、改めて遺産分割協議をすることが認められております。 なお、一度成立した遺産分割協議を債務不履行などを理由としてある相続人から一方的に解除することは認められておりません。