住宅の名義変更の登記費用
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住宅の名義変更の登記費用

相続を原因とする住宅の名義変更の登記費用を具体例をもとに説明します。

具体例 自宅マンションの名義変更

自宅のマンションを残して、Aが亡くなりました。相続人は、妻のBと息子のCと娘のDです。相続人のB・C・Dは遺産分割協議の結果、Bが自宅マンションを相続することにしました。なお、Aは遺言書は残しておりませんでした。

自宅マンションの固定資産税評価額を調べよう!

固定資産税評価額は、各市区町村の役所にて発行される評価証明書に記載された金額です。この金額を元に毎年かかる固定資産税が算出されているのですが、住宅の名義変更の際にかかる登録免許税についてもこの固定資産税評価額が登録免許税の基準となります。なお、評価証明書のほかに、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書にも記載されております。今回は、
建物(専有部分) 金5,531,745円
土地 金187,434,622円
とします。
マンションの土地は、マンションの敷地全体の評価金額ですので、こちらの金額に登記簿に記載されている敷地権の割合を乗じます。敷地権の割合が、233496分の6732だった場合、
金187,434,622円×233496分の6732=金5,403,989円
が土地の基準となります。

登録免許税の算定

次に、上記の建物と土地の金額を合計すると、
金5,531,745円+金5,403,989円=金10,935,734円 となります。
登録免許税を算定する際には、千円未満の端数は切り捨てとなりますので、金10,935,000円が登録免許税の課税標準金額となります。
相続を原因とする所有権移転登記の税率は0.4%になりますので、
金10,935,000円×0.4%=金43700円(100円未満の端数は切り捨てる。)
したがって、登録免許税は金43,700円となります。

司法書士の報酬その他費用

相続に関する報酬については、以下のサイトのとおりです。

川崎・溝の口相続遺言相談センター

 

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