後見の申立人はどこまで認められるか
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後見の申立人はどこまで認められるか

成年後見の申立人は民法で次のとおり定められています。

本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官(民法7条)

この他に市区町村長も成年後見の申立人になることが場合によっては可能です。

四親等内の親族にも成年後見の申立てが認められているのですが、
範囲が分かりにくいので、ご案内したいと思います。

まず親族の定義ですが、配偶者及び六親等内の血族と三親等以内の姻族を指します。

したがって、弟の奥さんを本人とする成年後見の申立てを兄が行う場合には、
二親等の姻族にあたりますので、成年後見の申立ては可能となります。

配偶者や子供以外でも成年後見の申立ては可能ですので、
後見申立ての必要があるようならご相談くださいませ。

成年後見申立ての詳細は次のページをご確認くださいませ。
成年後見申立費用と手続き

平成27年9月26日

司法書士・行政書士 溝の口オフィス