相続税の申告には期限があります。
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相続税の申告には期限があります。

相続税の申告は亡くなってから10か月以内に行う必要があります。
しかし、ご自身で相続税の申告をご希望されて期限がギリギリになってしまう方もいらっしゃり、
慌てて税理士にご相談されるといったっケースも出てきています。

わたくしどもで相続のお手伝いをさせて頂き、相続税の申告が必要と判断される場合には事前にそのことをアドバイスしております。
その場合には、相続税の申告後に相続登記や各種名義変更を行う流れとなります。

お客様によっては相続税の申告は税理士を利用すると高くなるので、
ご自身で行いたいというご希望をされる方もいらっしゃいます。
もちろん、お客様ご自身で動かれる時間があるなら問題ないかもしれませんが、
税理士をご利用されることよりご自身で申告するよりもかえってお金がかからないケースもあります。
また、現在相続税の申告の個人からの相談が税務署に殺到している関係でなかなかご自身での申告が難しい状況です。

当オフィスにて相続の相談をさせて頂き、相続税の申告が必要と判断された場合には、
税務署の現状を考えると税理士のご利用をお勧めしております。

当オフィスでは相続税に関する情報提供もお客様に行っております。
まずは相続税の申告が必要かどうかをご自身で判断する前にご相談くださいませ。

平成27年9月12日

司法書士・行政書士 溝口オフィス