過払い金返還請求で新たな判例!
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過払い金返還請求で新たな判例!
貸金債権の譲渡に関して、債務者が異議をとどめないでその譲渡を承諾した場合に、
貸金債権の譲受人に過失があるなら、過払い金を譲受人に請求することが認められました。
最高裁平成27年6月1日第2小法廷判決
この判決により、過払い金が生じているのに債権を譲渡することにより、
不当に過払い金返還請求の義務を免れている業者に対して、
過払い金の返還請求を行いやすくなります。
過払い金を請求する消費者にとって、
メリットがある判決となりました。
一時期に比べると過払い金に関する判例も減りましたが、
最近はあまり消費者にとって有難くない判例が若干あったので、
過払い金を請求する消費者にとっては追い風となる判決です。
平成27年6月3日
司法書士・行政書士 溝の口オフィス