相続税の次は相続法の改正?
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相続税の次は相続法の改正?
今年の1月1日より相続税がについての改正が行われました。
当オフィスで相続のご相談にいらっしゃったお客様についても、
昨年までに相続開始されていれば相続税の申告さえも問題にならなかったのに、
相続税の申告や相続税の課税の対象にならざるを得ない方が何名かいらっしゃいました。
相続税の課税についての本格的な混乱はまだまだ収まりそうにありませんが、
今度は相続法に関しても改正の議論が開始されるそうです。
内容としては、主に配偶者の居住権の保護や法定相続分の見直しです。
要は、長年連れ添った配偶者に対しては相続分を増やしたり、
配偶者が住む場所を確保できるようにしたり、
また、介護等で貢献をした法定相続人に対しても相続分を多くできるようにするとのことです。
改正の内容については、
配偶者の取り分を多くしていく方向性については賛成ですが、
抜本的な解決策ではなく、
結局相続開始後に介護した分の相続分などについてかえって争いが生じることになるかもしれないと
相続実務を行う上では、若干私は疑問があります。
「法定相続分は例外である。」
相続発生後の実務を扱う上では当たり前なのですが、
一般的な考え方にはなかなかなりそうもありません。
平成27年3月30日
司法書士・行政書士 溝の口オフィス