外国人の起業の要件が緩和されます!
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外国人の起業の要件が緩和されます!
外国人の起業の要件が緩和されます。
従来は、代表取締役のうち一人は日本に住所があることが要件でした。
しかし、規則の改正により、代表取締役の住所が全員海外でも登記の申請が受理されることになりました。
法務省発表
また、外国人が日本で会社を経営するためには、
日本でまず法人登記後に「投資・経営」というビザを取得することで可能でしたが、
先に定款や事業計画書等の資料から起業が目的であることが確認できれば、
法人登記前でも4か月限定で「投資・経営」のビザの取得が可能になるとのことです。
なお、この取り扱いは4月からを予定しているそうです。
平成27年3月23日
司法書士・行政書士 溝の口オフィス