相続税だけでなく相続法も改正検討中
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相続税だけでなく相続法も改正検討中
法務省から正式な結婚をしている配偶者の相続分を手厚くする改正を検討していることが発表されました。
今年の1月より、相続税の改正は施行されましたが、
今度は遺産相続法が改正される可能性があります。
主な見直し案は次のとおりです。
① 夫婦片方が死亡後にもう片方の配偶者が自宅に住み続ける権利の保障
② 夫婦共有財産に関しては、配偶者の取り分を増やす。
③ 介護などで一定の貢献をした配偶者については取り分を多くする。
④ 遺言に関わらず、遺留分を増やす。
まだ検討中ですので実際にどのような改正になるかは分かりませんが、
これからの相続対策を行う上では、十分注意すべきです。
平成27年2月2日
司法書士・行政書士溝の口オフィス