2015年の税制改正大綱
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2015年の税制改正大綱
昨年末に与党にて2015年の税制改正大綱が決定されました。
相続対策としては、贈与税の非課税制度の拡大が大きな目玉となっています。
ただし、住宅資金やNISAの非課税枠の拡大に関しては現状の延長ですので分かりやすいのですが、
「結婚・出産・育児」の贈与に関してはちょっと疑問に感じたことがあります。
現在施行されている教育資金贈与については、相続財産の減少を図る意味では非常に有益になる可能性があるのですが、
「結婚・出産・育児」の贈与をしても利用されない分は通常通り相続財産として扱われるそうです。
これですと、一体どういうメリットがあるのか微妙です。
結婚資金などはそもそもその都度贈与すれば贈与税の課税は受けません。
まだ国会で決議はされておりませんので、
今後の法案がどのように変わってくるのか注意が必要です。
平成27年1月14日
司法書士・行政書士 溝の口オフィス