大学予備校に関する返金規定の無効判決
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大学予備校に関する返金規定の無効判決
昨日、大分地方裁判所にて、大学予備校が中途退学者に学費を返金しないと定めた規定は
「無効」であるという判決が出ました。
「中途退学しても返金は原則しない」とする規定は「消費者契約法に違反し無効」とし、
使用差し止めを命じられました。
今回の原告は、適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」であり、
「大分県消費者問題ネットワーク」の理事長は、
「判決内容は予備校だけでなく、専門学校や資格取得学校、さらにはエステなどのサービス提供契約にも広げられる。
この結論は重い」と述べられました。
今回の原告となった適格消費者団体とは、
消費者契約法において認められたものであり、
現在は正直なところ使い勝手が悪い制度になっておりますが、
今後は損害賠償請求までできるようになる予定ですので、
こらから役割が非常に重要になってくるかと思います。
適格消費者団体の詳細はこちらをご覧くださいませ。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html
平成26年4月15日
司法書士・行政書士 溝の口オフィス
小野 圭太