続 リフォーム済み住宅を購入する場合の特例
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続 リフォーム済み住宅を購入する場合の特例
先日ご案内したリフォーム済み住宅の購入に関する所有権移転登記の登録免許税の特例ですが、
ようやく詳細が決まりましたので、ご案内します。
今回の特例の内容としては、
個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合に、
所有権移転登記の税率を一般住宅特例(一般住宅特例は0.3%、本則は2%)より軽減して0.1%とするというものです。
詳細は国土交通省から発表された以下のサイトから確認をお願いします。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000074.html
宅地建物取引業者から「増改築等工事証明書」を預かって住宅用家屋証明書を取得するという流れになるかと思います。
中古戸建だけでなく、中古マンションにも適用がありますので、
リノベーション住宅が増えてきておりますし、
今後、多くの物件が該当するようになることが予想されます。
お客様がリフォーム済み物件をこれから購入される際には、
この特例の要件に該当するかを確認するのも、
参考になるかもしれません。
平成26年4月3日
司法書士・行政書士 溝の口オフィス
小野圭太