リフォーム済み住宅を購入する場合の特例
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リフォーム済み住宅を購入する場合の特例
あまり話題になっていないのですが、
3月20日に登録免許税に関する法改正が成立しました。
実務上、影響が大きいと思われるのは以下の部分です。
【所得税法等の一部を改正する法律案要綱(抜粋)】
十 租税特別措置法の一部改正(第10 条関係)
4 資産課税
(4) 個人が、平成26 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間に、
宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合に
おける当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、
1,000 分の1(一般住宅1,000 分の3、本則1,000 分の20)に軽減する措置を講
ずることとする。(租税特別措置法第74 条の3関係)
現時点では、上記「一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋」の定義が曖昧であり、
今後詳細が発表されると思われます。
また詳細が判明次第、ご案内したいと思います。
平成26年3月29日
司法書士・行政書士 溝の口オフィス
小野圭太