愛犬に財産を残すことはできるようになった?
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愛犬に財産を残すことはできるようになった?
民法上はペットに相続権はないので、
ペットに財産を相続させることはできません。
しかし、信託の運用によって、
ペットに財産を残すことが可能です。
(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20140227k0000m040145000c.html
記事にもありますが「ペット信託」という手法です。
信託を利用した相続対策は近年司法書士を中心として研究が盛んです。
ご興味がございましたら、是非ご相談くださいませ。
平成26年3月11日
司法書士・行政書士 溝の口オフィス
小野 圭太