社外取締役の選任
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社外取締役の選任

社外取締役とは、株式会社の取締役であって、当該会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではなく、

かつ、過去に当該会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがない者であると定められております。

今国会において、この社外取締役の選任等について会社法が改正される予定です。

上場企業に関しては、社外取締役の選任を行わない場合には、定時株主総会にて選任しない理由が求められます。

一般の方も株式を投資する上では、これから投資する、あるいは既に投資している会社が社外取締役を今度の定時株主総会を行う際に選任するかどうかは注意が必要です。

 

 

平成26年3月5日

司法書士・行政書士 溝の口オフィス

小野圭太