相続登記はすぐにしなくても大丈夫?
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相続登記はすぐにしなくても大丈夫?

相続が発生した場合には、様々期限が法律上決まっています。

例えば、代表的なのは相続税の申告期限である相続開始から10か月という期間でしょう。

一方、相続登記に関しては、法律上にはそのような期間制限はありません。

したがって、相続開始後いつ登記を行っても罰則はありません。

ただし、相続登記をしないまま放っておくと、

2次相続が発生したり、相続人が認知症等になって遺産分割協議ができない状況になったりと、

相続登記が実質できないことになってしまいます。

このような状況にならたいためにも、

お早めに司法書士にご相談下さいませ。

 

平成26年3月1日

司法書士・行政書士 溝の口オフィス

小野圭太