非嫡出子の相続分の改正について
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非嫡出子の相続分の改正について

少し前の話になりますが、

昨年12月に非嫡出子の相続分を嫡出子と同一にする旨の民法改正が施行されました。

この改正は昨年9月5日に最高裁判所における判決をもとに行われたものです。

今回の法改正によって、

昨年9月5日以後に生じた相続については、

非嫡出子の相続分が嫡出子と同一になり、

平成13年7月1日から平成25年9月4日までに生じた相続については

「確定的なものとなった法律関係」に当たらなければ非嫡出子の相続分が嫡出子と同一と考えます。

「確定的なものとなった法律関係」とは、遺産分割協議の成立や審判の確定のことです。

これから遺産分割を行う際には、十分ご注意くださいませ。

非嫡出子がいる相続の場合には、事前に専門家にご相談下さいませ。

なお、今回の改正が契機となったのか

法務省において「相続法制ワーキングチーム」が作られました。

今後、相続法について大きな改正が考えられるので相続対策についても注意が必要です。

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900197.html

 

平成26年2月19日

司法書士・行政書士 溝の口オフィス

小野圭太