相続放棄について
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相続放棄について
相続放棄とは、家庭裁判所に対して、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、
相続の放棄をする旨申述する方法で行います。
よくお客様から質問を受ける点に関して、回答いたします。
① 相続開始前に放棄することができるか?
残念ながら、民法においては、生前における相続放棄あるいは相続放棄契約に関する規定が置かれておりません。
したがって、相続開始前に相続放棄あるいは相続放棄契約をすることはできません。
② 相続開始後3か月を経過した場合には、相続放棄はできないか?
法律上は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内となっております。
つまり、相続人が自分が相続人となったことを知った時から3か月以内であれば相続放棄は可能です。
なお、自分が相続人になったことを知ってから3か月経過した場合でも、
相続財産が全く存在しないと信じていた場合には、
相続放棄が認められるケースもあります。
3か月経過後でも相続放棄を検討されている方は専門家にご相談下さいませ。
平成26年2月10日
司法書士・行政書士 溝の口オフィス
小野圭太