公正証書遺言の作成
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公正証書遺言の作成
多くの遺言は、自筆証書遺言か公正証書遺言の形式をとっています。
当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしております。
理由は以下のとおりです。
① 法的に瑕疵のない遺言ができる
② 遺言者の意思を正確に反映させ、内容に問題がない遺言ができる
③ 家庭裁判所における検認手続きが不要
④ 紛争になることが少ない
⑤ 滅失、毀損、偽造、変造の心配がない
公正証書遺言を作りたいということでしたら、
お客様ご自身で、公証役場にご依頼することも可能です。
しかし、司法書士や行政書士等の専門家を通して公正証書遺言を作成することによって、
次のようなメリットがございます。
① 作成する遺言の内容のアドバイスができる。
② 作成した専門家に遺言執行者を依頼することにより、遺言の執行をスムーズに行える。
どのような内容の遺言を作成すべきかまだ決まっていない方や、
内容は決まっていてもリスクはないかを判断して欲しい方等は、
是非専門家に一度ご相談下さいませ。
平成26年2月4日
司法書士・行政書士 溝の口オフィス
小野圭太