11月2日より不動産登記令等が改正されます!
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11月2日より不動産登記令等が改正されます!

11月2日から不動産登記令等の改正がされます。

主な改正の内容としては、不動産登記の申請の際に、
会社法人等番号を提供することにより、
登記事項証明書等の提供を省略することが可能になりました。

会社等の法人が不動産登記の申請の当事者となる場合には、
従来と取扱いが変わってきますので注意が必要になります。

また、登記実務上どのように扱うかどうかが、司法書士・銀行・不動産業者によって対応が異なることも予想されます。

司法書士の立場から考えると、あまり好ましい改正ではないです。
会社法人等番号とは若干違いますが、法人番号を広めるための政策の一つなのかもしれません。

平成27年10月30日

司法書士・行政書士 溝の口オフィス