相続の承認・放棄
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相続の承認・放棄

相続の承認・放棄とは

被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の財産を承継します。

しかし、相続発生後に相続人は相続をするかどうか一定の期間内に次のとおり選択することができます。

①相続放棄
被相続人の財産を相続しないことです。
②限定承認
被相続人の債務を相続財産の限度で弁済し、相続人の固有の財産をもって責任を負わないという留保付きで相続を承認することです。
③単純承認
一定の期間内に相続放棄・限定承認しない、あるいは相続財産を消費するなどした場合に、
被相続人の財産を全て承継することです。

熟慮期間

上記の一定期間を熟慮期間と呼び、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3か月以内となります。

なお、相続人等の利害関係人は、想像区財産が複雑で、調査に時間がかかるなどの事情があるときは、
家庭裁判所に申立てて、熟慮期間を延長することが可能です。
また、3か月経過した場合でも以下の要件を満たした場合には、
相続放棄が可能な場合があります。
1 相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じた。
2 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の関係その他諸般の状況からみて相続人に対し、
  相続財産の有無を調査することが著しく困難な事情がある。
以上のような場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べきときから起算するのが相当としています。