相続・遺言Q&A
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相続・遺言Q&A

相続全般

Q.相続とはなんですか?

A.相続は人の自然の死亡、法的に擬制される死亡によって開始されます。法的に擬制される死亡とは、失踪宣告や認定死亡があります。

 

Q.失踪宣告とはなんですか?

A.生死不明な状態が長期に継続して死亡した蓋然性が大きい場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により死亡したとみなす制度のことです。

 

Q.法定相続人とはどういった人を指すのでしょうか?

A.法定相続人には、血族相続人と配偶者相続人があります。血族相続人は、子・直系尊属・兄弟姉妹のことです。配偶者相続人は、被相続人の配偶者のことで、配偶者相続人は常に相続人となります。

 

Q.相続開始時(被相続人の死亡時)に、相続人となるべき法定相続人が死亡している場合には、どうなるのでしょうか?

A.相続人となる者に子がいる場合には、代襲相続となり、その相続人となるべき者の子が相続人となります。なお、代襲相続は、そのほかに相続欠格や排除によって相続権が失われた場合にも起こります。

 

遺産分割

Q.遺産分割とはどういった手続きなのでしょうか?

A.遺産分割とは、被相続人の死亡によって共同相続人間に生じた相続財産の共有状態を解消して、未分割の遺産を共同相続人間に分割帰属させる新たな権利関係を形成することを目的とする手続きです。

 

Q.共同相続人のなかに行方不明あるいは生死不明な者がいる場合には、遺産分割協議をどのようにすすめればよいでしょうか?

A.不在者の財産管理人が遺産分割協議の当事者となります。不在者が財産管理人を任命している場合を除いて、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が財産管理人を任命します。

 

Q.遺産分割はいつまでにしなければならないのでしょうか?

A.民法上には期限はありません。しかし、長期間遺産分割をしないで放置しておくと、2次相続が発生したり、より遺産分割が困難になります。また、相続税は相続開始から10か月以内に申告する必要がありますが、所定の期間内に遺産分割を完了しないと特例を受けられない場合もありますので、なるべく早めに遺産分割をすべきです。

 

Q.遺言の内容と異なる遺産分割協議はできますか?

A.法律上様々な問題があり否定的な最高裁判所の判例もあるのですが、結論として実務上は可能です。

 

Q.遺言書があることを知らないで遺産分割協議を行った場合はどうなるのでしょうか?

A.遺産分割協議のうち、遺言書と抵触する内容の部分に関しては、原則として遺産分割協議が無効になると考えられます。

Q.相続人の一人が海外に住んでいる場合には、どうすれば良いか?
A.遺産分割協議書に海外に居住している相続人の署名と一般的には在外日本大使館にてサイン(署名)証明書を発行してもらうことで、登記等に利用することが可能です。

遺言

Q.遺言の種類にはどのようなものがありますか?

A.普通方式としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。そのほかに、特別方式として、危急時遺言・隔絶地遺言があります。

 

Q.自筆証書遺言の長所・短所は?

A.長所としては、誰にも知られずに作成ができること、作成するのに費用がかからないことなどが上げられます。

  短所としては、形式に不備があった場合に遺言が無効になったり、形式は問題なくても争いが生じやすいなどです。

 

Q.公正証書遺言の長所・短所は?

A.長所としては、法律専門家である公証人が関与しますので、形式や内容の不備の恐れがないことや、検認の手続きが不要なことです。

  短所としては、費用がかかったり、証人が二人必要になるので、遺言書の内容を秘密にすることが難しくなることです。

 

Q.他人に無理矢理に遺言書をかかされました。どうすれば良いでしょうか?

A.強制的に遺言を書かされた場合には、その遺言は無効となります。ただし、後日の紛争を防止するためにも、新たに遺言書を作成される方が宜しいかと思います。

 

Q.日本に住む外国人は、日本の法律に基づいて遺言を残すことはできますか?

A.できます。日本で作った遺言書を使って、不動産の名義変更も可能です。