新・中間省略登記
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新・中間省略登記
新・中間省略登記
平成17年に施行された新不動産登記法以前は、中間省略登記が実務上普通に行われておりました。
新不動産登記法施行後、一時、従前の中間省略登記ができなくなってしまったという話がありましたが、
法律専門家や不動産業者から新たに「新・中間省略登記」の手法が考えだされました。
この新・中間省略登記は従来の中間省略登記と違い、
次のようなメリットがあります。
① 中間者の登録免許税がかからない。
② 中間者について不動産取得税がかからない。
新中間省略登記の民法537条の「第3者のためにする契約」を利用した手法です。
第一の売買については次の特約を設けます。
1 第三者のためにする契約
2 所有権の留保
3 受益の意思表示の受領委託
4.買主の移転債務の履行の引き受け
第二の売買の特約は次のとおりです。
1 第三者の弁済
以上です。
転売を予定されているお客様に関しては、
上記のような手法をとる方が費用の節約にもなりますので、
是非ご利用下さい。