不動産取引に関わる各種許認可・届出
国土利用計画法
土地取引に関する規制には、許可制と届出制があります。
大きく分けて「規制区域」については許可が契約に前に、
「規制区域以外の区域」では契約前あるいは契約後に都道府県知事に届出が必要になります。
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規制区域 |
規制区域以外の区域 |
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区域の指定なし |
注視区域 |
監視区域 |
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規制の内容 |
許可制 |
届出制 |
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届出等の時期 |
契約前 |
契約後 |
契約前 |
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許可・届出がない取引 |
無効 |
有効(ただし、勧告に従わないと公表される。) |
現在のとこと、規制区域に関しては定められていないので、
許可が必要な事例はありません。
・事後届出制
土地売買等の買主(権利取得者)は、契約締結から2週間以内に都道府県知事に届け出なければなりません。
ただし、次の面積未満の土地については、不要です。
① 市街化区域・・・2000㎡未満
② 市街化調整区域、非線引き都市計画区域・・・5000㎡未満
③ 都市計画区域外の区域・・・1万㎡未満
その他、当事者の一方が国、地方公共団体等である場合などは不要です。
・事前届出制
事後届出と違い、当事者双方が都道府県知事に契約締結前に届け出る必要があります。
「注視区域」とは、都道府県知事が指定する、地価が一定の期間内に上昇あるいはその恐れがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、
適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる区域のことです。
一方、「監視区域」とは、都道府県知事が指定する、地価が急激に上昇し、あるいはその恐れがある区域のことです。
2.農地法
不動産登記簿上、地目が農地である場合には、売買や贈与を原因として名義を変更する際に、
農地法の許可・届出が必要になります。
また、現況も農地である場合には、相続が発生した場合には、農業委員会へ届出が必要になります。
・農地及び採草放牧地の移転及び利用権の設定
農業委員会(知事)の許可が必要となります。
違反した場合には、その契約の効力が発生しませんので、
登記などの名義を移すことはできませんので、注意が必要です。
・農地の転用
農地以外にする場合には、知事(大臣)の許可が必要です。
ただし、市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会に届出をすることで、許可は不要となります。
登記の名義を移転する場合には、農業委員会への届出後、
地目変更の登記手続きが必要です。
・農地及び採草放牧地の転用目的での権利移転
知事(大臣)の許可が必要です。
ただし、市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会に届出をすることで、許可は不要となります。